貸金業等の取締り-第1条

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 この法律の第1条でその目的を

「貸金業等の取締を行い、その公正な運営を保障すると共に不正金融を防止し、以って金融の健全な発達に資する事を目的とする」 と定められているように「従来、警察取締観点からのみ見られていた貸金業者に対し、金融行政的指導監督により、その正常な運営を図る為のもので、かかる意味において貸金業に対する金融行政の第1歩であると評価された(上林英男「貸金業等の取締に関する法律解説」財政経済報第129号)


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